相続税取得費加算の特例とは、
相続税が譲渡不動産の取得費
という原価にみなされるという
制度です。
相続税を支払うために相続した
土地を売却した場合、譲渡所得税
が無税になります。
この特例にはもうひとつの“得例”
があり、相続で売却した土地の残余
土地がある場合、その残余土地を売却
すると譲渡所得税が軽減される特典が
あります。
相続財産がすべて土地の場合、相続税
額分までの土地譲渡所得税は無税になる
といことなのです。
山田 崇
相続税取得費加算の特例とは、
相続税が譲渡不動産の取得費
という原価にみなされるという
制度です。
相続税を支払うために相続した
土地を売却した場合、譲渡所得税
が無税になります。
この特例にはもうひとつの“得例”
があり、相続で売却した土地の残余
土地がある場合、その残余土地を売却
すると譲渡所得税が軽減される特典が
あります。
相続財産がすべて土地の場合、相続税
額分までの土地譲渡所得税は無税になる
といことなのです。
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