会社員、公務員の方は、以下の4つの公的保険に加入しています。
・年金保険
・医療保険
・雇用保険
・労災保険
この4つをまとめて、「社会保険」という呼ばれ方をします。
年金保険では、民間企業に勤める会社員は厚生年金、
公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入します。
医療保険では、大企業などがつくる健康保険組合がある場合は、
組合健康保険に加入することになり、そのような組合のない
中小企業に勤務する人は、国が運営する政府管掌健康保険に
加入することになります。
また、公務員の場合は、加入する共済組合が年金も医療保険も
運営することになります。
自営業者の場合、公的年金としてあるのは、年金保険としての
国民年金、医療保険としての国民健康保険になります。
会社員の主婦は、収入があっても年収130万円未満であれば、
年金保険は保険料を払わなくても済む第3号被保険者として
国民年金に加入することになります。
医療保険は、夫の被扶養者として、夫の健康保険を利用する
ことになります。
この4つの社会保険は、
・年金保険=年金の給付
・医療保険=医療費の給付
・雇用保険=失業手当の給付
・労災保険=労働災害時の補償
のための制度として成り立っています。