斉藤 祐加

デザイン営業部 宅地建物取引士
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アパート経営のメリット『節税効果② – 相続税・贈与税 -』

 

アパート経営では、様々な税金に対する軽減制度が存在しており、

所得税や相続税、固定資産税などの各種の税金を節税できる可能性があります。

やみくもに始めるのではなく、どの税金をどのように節税することができるのかを知り

上手に活用することができれば節税効果を十分に享受することが可能となります。

今回は、現金や不動産などの受け継いだ財産にかかる税金『 相続税 』の節税についてご紹介。

 

 

ポイント1 不動産と現金の相続評価額のちがい

 

 

アパート経営の取り組みにより、相続税が節税できる仕組みとして

不動産と現金の相続税課税金額にちがいがあることが理由の一つとなっています。

現金や預貯金、有価証券などの資産(財産)を相続する場合、

その金額そのものが100%、相続税課税金額に加算されます。

他方、アパートのような収益物件の相続税評価額は時価よりも低く、

土地にアパートを建てることによって「貸家建付地」になり

未利用の更地や自宅用よりもおおよそ8割程度安く評価されます。

建物も同様に、固定資産税評価額として扱われることや借家権割合を差し引くことができるため、

建物の建築費のおおよそ4割程度にまで評価を下げられます。

そのためアパート経営を行うことで、土地と建物の両方において

現金や更地で相続するよりも大幅な相続税評価額を下げることが可能となり、相続税の節税につながるんです。

 

 

ポイント2 債務控除による減税効果

 

 

アパート経営を始めるにあたりアパートローンを組むことも、相続税を安くすることにつながります。

相続税は、現金や不動産、株などプラスの遺産から

ローンなどのマイナスの財産を差し引いた純資産に対して課税されるものです。

つまり、金融機関からの借入金などのマイナスの財産が増えればその分プラスの財産から控除されるため

課税対象となる純資産が減り相続税の負担も小さくなります。

このことを「債務控除」と言い、その残額は相続税評価額から控除されるため

さらに相続税評価額が減額される効果があります。

 

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