RIAパートナーズでは、所有の土地活用をご検討の方はもちろん
お客様のご要望に合わせ 「土地」と「建物」 合わせてのご提案も承っております。
そこで今回は、土地取得からアパート経営を始めていく際にかかる費用について
アパート経営の流れに沿ってご紹介していきます。
1.土地購入費用
1-1. 土地売買契約(・工事請負契約)締結
アパート経営を始めるためには、アパ―トを建築するための土地が必要です。
土地を所有している場合はもちろん購入費用はかかりませんが
アパート経営に適した土地を所有していなければ土地から購入します。
土地購入をする場合、売主に買付証明書を提出し、承諾をいただくことができれば
土地の売買契約へと進んでいきます。
この土地売買契約締結時にかかってくる費用が
① 印紙税
② 手付金
です。
印紙税は、土地売買契約書などの「課税文書」に課される税金です。
規定の金額の収入印紙を土地購入時に作成する契約書に貼りつけ、消印して納税します。
印紙税額は土地の購入金額によって、以下のように変わります。
土地の購入金額 | 軽減税率 |
---|---|
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
※2025年現在、土地売買契約書の印紙税は軽減措置の対象となっています。(令和9年3月31日まで継続)
手付金は、土地の売買契約締結時に支払うお金で、契約が成立した証としての役割を持ちます。
売買契約締結時に支払い、最終的に土地代金の一部として充当されるのが一般的です。
土地購入の意思を示すためのものであり、一般的には土地代金の5~10%程度が相場となっています。
土地代金も銀行融資にて支払う場合もありますが、土地決済(引渡)の際に融資が実行されるため
土地契約締結時の手付金については事前に準備しておく必要があります。
また、RIAパートナーズにてアパート建築をする場合、土地売買契約締結と同日に 工事請負契約 を締結します。
工事請負契約書も印紙税法で定める課税文書の一つとして
土地売買契約書と同様に 印紙税 課せられるので、あわせて準備をお願いしております。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
その後、土地引渡決済へと進んでまいりますが
土地の状態によっては、下記のような追加費用が別途発生する可能性があります。
etc.1 測量費用
測量費用とは、土地の面積や形状を正確に測定し、隣接する土地との境界を明確にするためにかかる費用です。
土地の売買や建築においては境界線の確定が必須であり、そのための測量が必要になるケースが少なくありません。
測量には現況測量と確定測量の2種類があり、土地購入時に行われるのは主に 確定測量 になります。
アパート建築の建築確認申請の際、この確定測量図に基づく土地面積の記載や
中長期的な運用、売却を検討する際にも、隣地との境界を明確化し
土地の価値を確定させておくことは大切になってきます。
一般的には、売主負担で確定測量を行いますが、契約によっては 買主が負担 する場合もあるので
事前に契約に関する内容を把握しておきましょう。
etc.2 解体費用
解体費用は、土地に古い建物がある場合に、その建物を取り壊して更地にするために必要な費用です。
解体費用についても、契約内容により買主負担で行う場合があり、建物の構造によって費用は大きく異なります。
例えば、隣家との距離が近かったり重機の搬入が困難な立地だったりすると
解体費用が高額になるケースやアスベストが含まれた建材は
専門の技術が必要となるため、割増価格になることがあります。
当社より土地も併せてご提案する際は、上記のような別途追加費用が必要になる事項についても
事前にお調べした上で、事業計画書とともにご提案いたしますので、安心してご相談ください。