アパート用地等の住宅用地には固定資産税の軽減特例があります。
アパート、住宅用地として使用されている土地のうち200㎡までは
固定資産税が6分の1に軽減されるというものです。
固定資産税は、市町村が算出する固定資産税評価額を基に
税額が計算されます。
固定資産税評価額は、従来地価に対して10~20%程度であったものが、
平成5年から公示価格の70%まで引き上げられ、これによって従来の
評価額に比べて3~4倍になりました。
この状態ですと、税金負担が急激に重くなり過ぎるということで、
緩和負担調整措置が行われ、住宅用地のうち200㎡までの
小規模宅地は、そのときまで4分の1の軽減であったものが更に
6分の1まで軽減が受けられるようになりました。
未利用地や青空駐車場にアパートを建てたり住宅を建てると、
その土地の固定資産税は6分の1(約8割引き)になり大幅に安くなります。
山田 崇