山田 崇

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アパート用地は固定資産税が6分の1

アパート用地等の住宅用地には固定資産税の軽減特例があります。

 

アパート、住宅用地として使用されている土地のうち200㎡までは

固定資産税が6分の1に軽減されるというものです。

 

固定資産税は、市町村が算出する固定資産税評価額を基に

税額が計算されます。

 

固定資産税評価額は、従来地価に対して10~20%程度であったものが、

平成5年から公示価格の70%まで引き上げられ、これによって従来の

評価額に比べて3~4倍になりました。

この状態ですと、税金負担が急激に重くなり過ぎるということで、

緩和負担調整措置が行われ、住宅用地のうち200㎡までの

小規模宅地は、そのときまで4分の1の軽減であったものが更に

6分の1まで軽減が受けられるようになりました。

 

未利用地や青空駐車場にアパートを建てたり住宅を建てると、

その土地の固定資産税は6分の1(約8割引き)になり大幅に安くなります。

 

                   山田 崇

 

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