アパートに隣接したアパート住人専用駐車場があれば、
その専用駐車場部分にも住宅用地の軽減特例が適用されます。
これにより固定資産税が6分の1になります。
一筆の土地にアパートが建っており、それに隣接している
別の地番の土地にそのアパートの住人用の駐車場がある
場合、この二筆の土地を合筆することによって固定資産税を
安くすることができます。
つまり、1住宅につき200㎡まで6分の1になる小規模住宅用地
としての扱いが、アパートの敷地だけでなく、隣接駐車場まで
及ぶことになり、固定資産税の軽減特例の適用範囲が広がります。
アパートと駐車場をフェンスなどで区分しないようにして、
一体事業と分かるようにした方が良いでしょう。
また、駐車場利用者は原則アパートの住人であることが条件となります。
山田 崇