山田 崇

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アパート専用駐車場は固定資産税6分の1

アパートに隣接したアパート住人専用駐車場があれば、

その専用駐車場部分にも住宅用地の軽減特例が適用されます。

これにより固定資産税が6分の1になります。

 

一筆の土地にアパートが建っており、それに隣接している

別の地番の土地にそのアパートの住人用の駐車場がある

場合、この二筆の土地を合筆することによって固定資産税を

安くすることができます。

 

つまり、1住宅につき200㎡まで6分の1になる小規模住宅用地

としての扱いが、アパートの敷地だけでなく、隣接駐車場まで

及ぶことになり、固定資産税の軽減特例の適用範囲が広がります。

 

アパートと駐車場をフェンスなどで区分しないようにして、

一体事業と分かるようにした方が良いでしょう。

 

また、駐車場利用者は原則アパートの住人であることが条件となります。

 

                  山田 崇

 

 

 

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