固定資産税における土地の評価は一筆ごとに評価するのが原則です。
一筆の土地に複数の建物がある場合、各建物ごとに当該地を分筆すると、
固定資産税が安くできることがあります。
例として、一筆の土地に4棟の建物がある場合、分筆されていないため、
正面道路の路線価で全面積を評価されている可能性があります。
この場合、土地を4区画と敷地内通路(私道)と合わせて5区画に分割して、
分筆登記をします。
それにより、道路より奥に区画された土地と私道部分は評価が下がり、
原則固定資産税は下がります。
いわゆる土地が不整形地になり、利用性が低くなるため、
土地の評価が下がり、課税金額が小さくなるので、
固定資産税が安くなります。
山田 崇