山田 崇

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相続税の申告期限の留意

相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行い、

相続税の支払いの必要がある場合は、この法定期限までに

納税しなければなりません。

 

但し、相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える人

以外は原則として不要です。

 

この相続税の申告時には、原則として相続人全員で作成した

遺産分割協議書を整えておかなければなりません。

相続税の納税は、この遺産分割協議に基づく分割に従って

各人ごとに計算して行われます。

 

そして相続税の納税が完了した後、新たに遺産が発覚した場合、

その遺産は未分割の財産であり、各相続人はその未分割の

相続財産についてのみ、新たに遺産分割協議をすることになります。

 

各相続人は、新たに遺産分割協議により取得した財産について

所有権を有することになりますので、遺産分割のやり直しによる

再分配は、各相続人間における財産の譲渡(無償の場合は贈与)

として所得税または贈与税が課税され、思わぬ税負担が発生する

ことがあります。

 

                   山田 崇

 

 

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