相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行い、
相続税の支払いの必要がある場合は、この法定期限までに
納税しなければなりません。
但し、相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える人
以外は原則として不要です。
この相続税の申告時には、原則として相続人全員で作成した
遺産分割協議書を整えておかなければなりません。
相続税の納税は、この遺産分割協議に基づく分割に従って
各人ごとに計算して行われます。
そして相続税の納税が完了した後、新たに遺産が発覚した場合、
その遺産は未分割の財産であり、各相続人はその未分割の
相続財産についてのみ、新たに遺産分割協議をすることになります。
各相続人は、新たに遺産分割協議により取得した財産について
所有権を有することになりますので、遺産分割のやり直しによる
再分配は、各相続人間における財産の譲渡(無償の場合は贈与)
として所得税または贈与税が課税され、思わぬ税負担が発生する
ことがあります。
山田 崇