山田 崇

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相続税取得費加算の特例

相続税取得費加算の特例とは、

相続税が譲渡不動産の取得費

という原価にみなされるという

制度です。

 

相続税を支払うために相続した

土地を売却した場合、譲渡所得税

が無税になります。

 

この特例にはもうひとつの“得例”

があり、相続で売却した土地の残余

土地がある場合、その残余土地を売却

すると譲渡所得税が軽減される特典が

あります。

 

相続財産がすべて土地の場合、相続税

額分までの土地譲渡所得税は無税になる

といことなのです。

 

          山田 崇

 

 

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