山田 崇

トップ>アパート経営>相続税増税

相続税増税

相続税が平成27年1月1日より増税されます。

 

主な改正は以下の通りです。

 

1.相続税の基礎控除の引き下げ

 

改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

約40%の縮小です。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、

改正前 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

改正後 3,000万円+(   600万円×3人)=4,800万円

となります。

これまでは、相続財産が8,000万円を超えなければ、相続税はかかりませんでしたが、

来年からは、相続財産が4,800万円を超える人は相続税がかかります。

 

2.相続税率の引き上げ

 

改正後      ~1,000万円・・・10%

1,000万円~3,000万円・・・15%

3,000万円~5,000万円・・・20%

5,000万円~    1億円・・・30%

2億円~       3億円・・・45%(5%UP)

3億円~       6億円・・・50%

6億円~           ・・・55%(5%UP)

 

最高税率が50%から55%へ上がりました。

 

3.小規模宅地の特例の適用拡大

 

亡くなった人が住まいに使っていた居住用の土地のうち、

一定までの面積は減額されます。

 

改正前 240㎡まで 80%評価減

改正後 330㎡まで 80%評価減

 

こちらは、減税枠が増えました。

 

 

最近、相続税対策のご相談が増えてきています。

今回は大きな増税となりますので、節税効果の高いと云われる

アパート経営の内容を知りたいようです。

アパート経営は、投資により資産を増やすことが出来ますが、

資産を守る(減らさない)大きな節税効果も期待出来ます。

 

相続税対策のアパート経営についてのご用命も承りますので、

是非とも弊社へご来社下さい。

 

山田 崇

 

 

最近公開のブログ記事

◎お問い合わせ窓口のご案内

  ▼ オーナー様、アパート経営・土地活用のご相談に関するお問い合わせ窓口   ☎ 電話   TEL 052-569-5055 営業時間 8:30 ~ 18:30 定休日 土曜、日曜、祝日

アパート経営はやめとけ?そう言われる7つの本当の理由

  「アパート経営はやめとけ」検索すると、こんな言葉がたくさん出てきます。 では本当に“ やめるべき投資 ”なのでしょうか? 結論から言うと、 知識なしで始めるなら、やめたほうがいい。理解して戦略的にやるなら、

工事進捗状況 VOL.142

今回は名古屋市北区の物件です。 名鉄瀬戸線の清水駅の徒歩圏です。 3階建て9戸の2棟建てです。計18戸。 スキップフロアを採用しています。       完成イメージはこんな感じです。 &nb

防火地域と準防火地域とは?

アパート用地の調査を進めていると、用途地域とあわせて 「防火地域」「準防火地域」という指定を目にすることがあります。 これらは、建物の用途や規模に応じて火災に対する安全性を高めるために定められたエリア区分であり、 建築計