山田 崇

トップ>アパート経営>相続税増税

相続税増税

相続税が平成27年1月1日より増税されます。

 

主な改正は以下の通りです。

 

1.相続税の基礎控除の引き下げ

 

改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

約40%の縮小です。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、

改正前 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

改正後 3,000万円+(   600万円×3人)=4,800万円

となります。

これまでは、相続財産が8,000万円を超えなければ、相続税はかかりませんでしたが、

来年からは、相続財産が4,800万円を超える人は相続税がかかります。

 

2.相続税率の引き上げ

 

改正後      ~1,000万円・・・10%

1,000万円~3,000万円・・・15%

3,000万円~5,000万円・・・20%

5,000万円~    1億円・・・30%

2億円~       3億円・・・45%(5%UP)

3億円~       6億円・・・50%

6億円~           ・・・55%(5%UP)

 

最高税率が50%から55%へ上がりました。

 

3.小規模宅地の特例の適用拡大

 

亡くなった人が住まいに使っていた居住用の土地のうち、

一定までの面積は減額されます。

 

改正前 240㎡まで 80%評価減

改正後 330㎡まで 80%評価減

 

こちらは、減税枠が増えました。

 

 

最近、相続税対策のご相談が増えてきています。

今回は大きな増税となりますので、節税効果の高いと云われる

アパート経営の内容を知りたいようです。

アパート経営は、投資により資産を増やすことが出来ますが、

資産を守る(減らさない)大きな節税効果も期待出来ます。

 

相続税対策のアパート経営についてのご用命も承りますので、

是非とも弊社へご来社下さい。

 

山田 崇

 

 

最近公開のブログ記事

◎お問い合わせ窓口のご案内

  ▼ オーナー様、アパート経営・土地活用のご相談に関するお問い合わせ窓口   ☎ 電話   TEL 052-569-5055 営業時間 8:30 ~ 18:30 定休日 土曜、日曜、祝日

年末年始休業のお知らせ

  平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 さて、誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業につきまして 下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 ─…─…─…─…─…─…─…

【 外観特集 】関東・都内エリア part.2

  洗練されたデザインで、圧倒的な存在感を持つRIAパートナーズのデザイナーズアパート。 普通の建物とは一線を画す、ひときわ個性的な外観は 周りの景観を一段と魅力的にし、行き交う人々をも魅了し続けます。 誰もが

アパート経営のメリット『副業効率のよい制度ビジネス』

  政府による働き方改革の一環として、会社員の副業を推奨する動きや 将来に対する不安や生活水準の向上を目的に、副業を始める人が増えています。 その中でも、アパート経営などの不動産投資は、サラリーマンや公務員が副

工事進捗状況 VOL.127

今回は名古屋市中川区の物件です。 JR関西線の春田駅の徒歩圏です。 3階建て9室、1、2階は3層スキップフロアです。   完成イメージはこんな感じです。       モノトーンでシ

【 外観特集 】関東・神奈川エリア part.2

  洗練されたデザインで、圧倒的な存在感を持つRIAパートナーズのデザイナーズアパート。 普通の建物とは一線を画す、ひときわ個性的な外観は 周りの景観を一段と魅力的にし、行き交う人々をも魅了し続けます。 誰もが