山田 崇

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公的保険制度

会社員、公務員の方は、以下の4つの公的保険に加入しています。

 

・年金保険

・医療保険

・雇用保険

・労災保険

 

この4つをまとめて、「社会保険」という呼ばれ方をします。

 

年金保険では、民間企業に勤める会社員は厚生年金、

公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入します。

 

医療保険では、大企業などがつくる健康保険組合がある場合は、

組合健康保険に加入することになり、そのような組合のない

中小企業に勤務する人は、国が運営する政府管掌健康保険に

加入することになります。

また、公務員の場合は、加入する共済組合が年金も医療保険も

運営することになります。

 

自営業者の場合、公的年金としてあるのは、年金保険としての

国民年金、医療保険としての国民健康保険になります。

 

会社員の主婦は、収入があっても年収130万円未満であれば、

年金保険は保険料を払わなくても済む第3号被保険者として

国民年金に加入することになります。

医療保険は、夫の被扶養者として、夫の健康保険を利用する

ことになります。

 

この4つの社会保険は、

 

・年金保険=年金の給付

・医療保険=医療費の給付

・雇用保険=失業手当の給付

・労災保険=労働災害時の補償

 

のための制度として成り立っています。

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