山田 崇

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「103万円の壁」「130万円の壁」

パートタイマーには、いくつかの収入の壁があります。

 

会社員を夫にもつ妻の収入が130万円以上になると夫の

扶養家族から外れ、自分で国民年金や国民健康保険の

保険料を納めなければなりません。

これが「130万円の壁」で収入の分岐点と言えるものです。

 

もうひとつ「103万円の壁」があります。

夫が会社員で妻がパートをしている場合、いくつかの税金上

の問題が出てきます。

自分の収入に掛かる税金でいえば、所得税、住民税があります。

夫の給与所得から課税所得額を算出する際に配偶者控除や配偶者

特別控除が適用出来るかという問題です。

 

103万円から給与所得控除65万を差し引くと38万円となり、

所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

 

妻の収入が103万円以上になると所得税が掛かるようになります。

更に夫の配偶者控除が無くなりますので、給与所得に掛かる

税額はその分高くなります。

 

また配偶者手当がある会社では、この手当が無くなってしまう

ことにもなりますので、あらゆる角度で考える必要がありそう

です。

 

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