パートタイマーには、いくつかの収入の壁があります。
会社員を夫にもつ妻の収入が130万円以上になると夫の
扶養家族から外れ、自分で国民年金や国民健康保険の
保険料を納めなければなりません。
これが「130万円の壁」で収入の分岐点と言えるものです。
もうひとつ「103万円の壁」があります。
夫が会社員で妻がパートをしている場合、いくつかの税金上
の問題が出てきます。
自分の収入に掛かる税金でいえば、所得税、住民税があります。
夫の給与所得から課税所得額を算出する際に配偶者控除や配偶者
特別控除が適用出来るかという問題です。
103万円から給与所得控除65万を差し引くと38万円となり、
所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
妻の収入が103万円以上になると所得税が掛かるようになります。
更に夫の配偶者控除が無くなりますので、給与所得に掛かる
税額はその分高くなります。
また配偶者手当がある会社では、この手当が無くなってしまう
ことにもなりますので、あらゆる角度で考える必要がありそう
です。