斉藤 祐加

デザイン営業部 宅地建物取引士
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アパート経営までの流れ②(契約~図面作成)

 

アパート経営を始めるまでに、どれくらいの時間がかかり、どのような流れで進めていくのか。

とくに初めて検討される場合は 気になることの一つ ではないでしょうか。

大手ハウスメーカーや建築会社によってもそれぞれ流れは異なるため

人生の中でも大きな買い物となるからこそ、事前の情報収集をしっかりしたいですよね。

そんなご要望にお応えするため、 RIAパートナーズでアパート経営を始めるまでの流れ を

順を追って解説していきます! 今回は【 工事請負契約 ~ 本図面の作成 】までをご紹介です。

 

 

④ 工事請負契約の締結

 

 

提案物件や事業計画の検討が終わり、資金調達の目途が立ったら、次は 工事請負契約 の締結へと進みます。

工事請負契約とは、工事の請負者と発注者のあいだで交わされる契約です。

工事請負契約で請負者(株式会社RIAパートナーズ)は工事を完成することを約束し、

発注者(オーナー様)は仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束します。

工事請負契約書には工事内容や請負金額、工事の着手の時期・完成の時期などの記載のほか、

ローン特約、反社会的勢力の排除についての事項なども記載されており

請負者の契約不適合責任(民法562条以下)を追及する際の基準となるため

明確かつ詳細に規定し、トラブルが発生した際のルールを決めています。

また、基本構造部分にかかわる雨漏りや漏水、構造強度に影響する亀裂や破損などの建物構造に関する項目や

壁の破損や設備の作動不良など細かい仕様・設備機器において

アフターサービスの対象となる不具合の種類やサービスの期間などについて記載した

アフターサービス基準 も工事請負契約書とともにご説明しております。

加えて、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、住宅事業者に義務付けられている

住宅瑕疵担保責任保険についてのご説明も同様に行います。

また、土地の取得からアパート経営を始められる方は、工事請負契約書とともに

土地取得のための 土地売買契約も同時に行います。

 

④’ 土地売買契約の締結 ~ 土地決済

 

 

所有の土地活用ではなく、土地の取得からアパート経営を始める場合、

弊社との 工事請負契約 とともに、土地取得のための 土地売買契約 を締結します。

物件の物理的状態・権利の状況や取引条件などの重要事項を

宅地建物取引士が買主に詳しく説明する 重要事項説明 を実施し

売買代金や支払方法、権利が移転する時期、費用の負担者の定めなどを明記した売買契約書を取り交わします。

土地売買契約締結後は、アパート建築のための前段階として

既存建物の解体や土地の確定測量、登記手続き等を経て、土地決済(引渡)へと進んでいきます。

RIAパートナーズでは、オーナー様に直接、土地をご購入いただいておりますが

土地のご提案とあわせ、土地取得にかかるこれらの手続きや仲介店とのやり取り等についても

弊社がきちんと最後まで対応するので、安心してアパート経営に向けて進めていくことができます。

 

⑤ 間取り図面の作成・打ち合わせ

 

 

RIAパートナーズは、いわゆる「規格品」ではなく、

アパートを建築する土地(敷地)の形や広さ、建築条件などの特性のほか、

そのエリアにおける入居者ニーズなど様々な要素を考慮した上で、その土地を最大限に活用できるよう

“ 自由設計で一から創りあげていく唯一無二のデザイナーズアパート ” をご提案しています。

自由設計だからこそ、たとえ狭小地や変形地であってもアパート経営が可能となるだけではなく

オーナー様の希望やこだわりを込めたデザイナーズアパートを

間取りのプランニングの段階から、ともに創りあげていくことができます。

工事請負契約後は、ご提案時のボリューム図面に リビングやキッチン、トイレ、ユニットバス など

具体的な間取り図面を描き、オーナー様とのお打合せを重ね、間取り図の確定を目指します。

オーナー様のご要望も踏まえつつ、一つ一つのお部屋がより住みやすく

入居者様に選ばれ続けるお部屋となるよう、社内で検討を重ねながら間取り図を作成していくので

難しい部分は弊社に任せつつ、一つの作品を創りあげている過程を楽しんでいただけます。

 

⑥ 本図面の作成

 

 

間取り図面確定後は、建築確認申請の提出に向け、意匠図や構造計算等の各種図面の作成へと進んでいきます。

建築確認申請とは建物を新築・増改築する際に

計画している建物が建築基準法に適合してるか専門家が確認・審査することです。

建築確認申請は、建物に暮らす人々が安全に過ごせるよう、基準を満たす建物にするために重要な手続き。

建築確認申請後の間取りの変更や仕様の変更はできず

差異が生じる場合には、軽微な場合であっても必ず計画変更の申請とその変更に対しての審査が必要になります。

工期が伸び、建築コストがアップする可能性を防ぐためにも

オーナー様との間取り図打ち合わせをしっかりと行った上で

約1.5か月程度かけて、検査機関に提出をする本図面を作成にあたります。

 

今回の【 工事請負契約 ~ 本図面の作成 】のご紹介はここまで!

工事請負契約や土地売買契約など、人生の中でも大きな買い物となる契約手続きとなるため

不安を感じられる方も多いと思いますが、RIAパートナーズがオーナー様のアパート経営のパートナーとして

しっかりとサポートしてまいりますので、安心してお任せいただければ幸いです!

 

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