相続税の申告納税は、相続開始を知った日の翌日から
10ヶ月以内に行わなければなりません。
相続が発生し、相続税を支払わなければならない場合、
支払うための資金があるとは限りません。
相続税の支払いが金銭で一括納付できないような場合、
最長20年まで延納払いが認められています。
また、この延納払いによっても支払いが困難の場合、
相続を受けた財産の中から物で納める「物納」とういう
方法があります。
相続申告期限までにどの方法にするか定まらない場合、
取り敢えず「物納」で申告を済ませておけば、
その後、違う納税方法を選択できる手段が残ります。
金銭一括納税や延納払いで申告した場合、
後日「物納」に替えることはできませんが、逆に
「物納」で申告した場合は、延納払いや延納払いの繰上げ
一括払いに替えることができます。
この制度を利用しますと、申告を済ませた後にも
違う方法を考えることができますので、
取り敢えず「物納」で申告しておくのです。
山田 崇