相続税が平成27年1月1日より増税されます。
主な改正は以下の通りです。
1.相続税の基礎控除の引き下げ
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
約40%の縮小です。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、
改正前 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
改正後 3,000万円+( 600万円×3人)=4,800万円
となります。
これまでは、相続財産が8,000万円を超えなければ、相続税はかかりませんでしたが、
来年からは、相続財産が4,800万円を超える人は相続税がかかります。
2.相続税率の引き上げ
改正後 ~1,000万円・・・10%
1,000万円~3,000万円・・・15%
3,000万円~5,000万円・・・20%
5,000万円~ 1億円・・・30%
2億円~ 3億円・・・45%(5%UP)
3億円~ 6億円・・・50%
6億円~ ・・・55%(5%UP)
最高税率が50%から55%へ上がりました。
3.小規模宅地の特例の適用拡大
亡くなった人が住まいに使っていた居住用の土地のうち、
一定までの面積は減額されます。
改正前 240㎡まで 80%評価減
改正後 330㎡まで 80%評価減
こちらは、減税枠が増えました。
最近、相続税対策のご相談が増えてきています。
今回は大きな増税となりますので、節税効果の高いと云われる
アパート経営の内容を知りたいようです。
アパート経営は、投資により資産を増やすことが出来ますが、
資産を守る(減らさない)大きな節税効果も期待出来ます。
相続税対策のアパート経営についてのご用命も承りますので、
是非とも弊社へご来社下さい。
山田 崇