山田 崇

トップ>アパート経営>「103万円の壁」「130万円の壁」

「103万円の壁」「130万円の壁」

パートタイマーには、いくつかの収入の壁があります。

 

会社員を夫にもつ妻の収入が130万円以上になると夫の

扶養家族から外れ、自分で国民年金や国民健康保険の

保険料を納めなければなりません。

これが「130万円の壁」で収入の分岐点と言えるものです。

 

もうひとつ「103万円の壁」があります。

夫が会社員で妻がパートをしている場合、いくつかの税金上

の問題が出てきます。

自分の収入に掛かる税金でいえば、所得税、住民税があります。

夫の給与所得から課税所得額を算出する際に配偶者控除や配偶者

特別控除が適用出来るかという問題です。

 

103万円から給与所得控除65万を差し引くと38万円となり、

所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

 

妻の収入が103万円以上になると所得税が掛かるようになります。

更に夫の配偶者控除が無くなりますので、給与所得に掛かる

税額はその分高くなります。

 

また配偶者手当がある会社では、この手当が無くなってしまう

ことにもなりますので、あらゆる角度で考える必要がありそう

です。

 

最近公開のブログ記事

◎お問い合わせ窓口のご案内

  ▼ オーナー様、アパート経営・土地活用のご相談に関するお問い合わせ窓口   ☎ 電話   TEL 052-569-5055 営業時間 8:30 ~ 18:30 定休日 土曜、日曜、祝日

アパート経営はやめとけ?そう言われる7つの本当の理由

  「アパート経営はやめとけ」検索すると、こんな言葉がたくさん出てきます。 では本当に“ やめるべき投資 ”なのでしょうか? 結論から言うと、 知識なしで始めるなら、やめたほうがいい。理解して戦略的にやるなら、

工事進捗状況 VOL.142

今回は名古屋市北区の物件です。 名鉄瀬戸線の清水駅の徒歩圏です。 3階建て9戸の2棟建てです。計18戸。 スキップフロアを採用しています。       完成イメージはこんな感じです。 &nb

防火地域と準防火地域とは?

アパート用地の調査を進めていると、用途地域とあわせて 「防火地域」「準防火地域」という指定を目にすることがあります。 これらは、建物の用途や規模に応じて火災に対する安全性を高めるために定められたエリア区分であり、 建築計

家賃設定の「上限・下限」の決め方

― 利回りだけに左右されない、実務的な考え方 ― アパート経営において、家賃設定は収益を左右する最重要項目の一つです。 高く設定すれば利回りは良く見えますが、空室が続けば意味がありません。 一方で、低く抑えすぎると満室で