山田 崇

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相続税納税は取り敢えず物納

相続税の申告納税は、相続開始を知った日の翌日から

10ヶ月以内に行わなければなりません。

 

相続が発生し、相続税を支払わなければならない場合、

支払うための資金があるとは限りません。

相続税の支払いが金銭で一括納付できないような場合、

最長20年まで延納払いが認められています。

また、この延納払いによっても支払いが困難の場合、

相続を受けた財産の中から物で納める「物納」とういう

方法があります。

 

相続申告期限までにどの方法にするか定まらない場合、

取り敢えず「物納」で申告を済ませておけば、

その後、違う納税方法を選択できる手段が残ります。

 

金銭一括納税や延納払いで申告した場合、

後日「物納」に替えることはできませんが、逆に

「物納」で申告した場合は、延納払いや延納払いの繰上げ

一括払いに替えることができます。

 

この制度を利用しますと、申告を済ませた後にも

違う方法を考えることができますので、

取り敢えず「物納」で申告しておくのです。

 

           山田 崇

 

 

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