山田 崇

トップ>アパート経営>底地更地交換法

底地更地交換法

借地人が別に持っている更地と地主の底地を等価交換するとします。

 

これはお金が移動せず、無税で出来ることと借地人は家を取り壊さずに

済む利点があります。

 

借地人が自分の借地の底地分に相当する程度の価格の土地を更地で

どこか別のところに所有している場合、その借地人の更地と地主の

底地とを等価交換するという方法です。

 

例えば、借地人が実家の相続で土地を貰い、それと底地を交換します。

つまり借地人は従来通り自分ですが、地主も自分になるというわけです。

 

実家の土地と底地を交換すれば、借地人にとってはお金の工面も

必要ありませんし、税金もかかりません。

地主にとっても同様で、底地売却による税金も出ないですし、

更地の土地を貰えれば、その土地を売却することも出来る上、

相続の際の物納等の対策にもなります。

 

               山田 崇

 

 

最近公開のブログ記事

◎お問い合わせ窓口のご案内

  ▼ オーナー様、アパート経営・土地活用のご相談に関するお問い合わせ窓口   ☎ 電話   TEL 052-569-5055 営業時間 8:30 ~ 18:30 定休日 土曜、日曜、祝日

賃貸住宅トレンドを踏まえた投資判断

少し前まで、賃貸住宅に求められていたのは「立地」と「家賃」、そして最低限の設備でした。 しかし近年、入居者の価値観やライフスタイルの変化により、賃貸住宅は単なる不動産ではなく 暮らしを支えるサービスとして捉えられる時代へ

退去後の原状回復費用、どこまでオーナー負担?

賃貸物件では、入居者が退去する際に「原状回復費用」が発生することがあります。 しかし、この費用をどこまでオーナーが負担すべきなのか、迷う方は少なくありません。 実は、原状回復の考え方には国が定めたガイドラインがあり、 そ

法人化の判断基準:いつ個人から法人へ切り替えるべき?

アパート経営を進めていくと、必ず一度は悩むのが 「個人のまま続けるべきか」「法人化すべきか」 という問題です。 法人化には節税メリットがある一方、手間やコストも増えるため、 「とりあえず法人にすれば得」というものではあり

アパート建築前に知っておきたい“道路の種類”の基本

土地探しをしていると、 「この道は私道です」「位置指定道路です」「通行地役権が設定されています」など、 聞き慣れない言葉に出会うことがあります。 とくにアパート建築は、建築基準法上の“道路に接しているか”が非常に重要。