山田 崇

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底地更地交換法

借地人が別に持っている更地と地主の底地を等価交換するとします。

 

これはお金が移動せず、無税で出来ることと借地人は家を取り壊さずに

済む利点があります。

 

借地人が自分の借地の底地分に相当する程度の価格の土地を更地で

どこか別のところに所有している場合、その借地人の更地と地主の

底地とを等価交換するという方法です。

 

例えば、借地人が実家の相続で土地を貰い、それと底地を交換します。

つまり借地人は従来通り自分ですが、地主も自分になるというわけです。

 

実家の土地と底地を交換すれば、借地人にとってはお金の工面も

必要ありませんし、税金もかかりません。

地主にとっても同様で、底地売却による税金も出ないですし、

更地の土地を貰えれば、その土地を売却することも出来る上、

相続の際の物納等の対策にもなります。

 

               山田 崇

 

 

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