1月のニュースで 少し気になっていたので調べてみました。
今回の相続制度の改正点の中で「配偶者の居住権の保護」と「相続人以外の貢献の考慮」について考えてみました。
「配偶者の居住権の保護」
これは夫が亡くなった場合、妻に自宅の「居住権」という新しい権利が認められるようになったそうです。
今までは、自宅の資産評価が高く遺産の半分以上を占める場合、残された妻は納税の為自宅を売却しないといけないケースが出ているそうです。また自宅の所有者がが誰になっても「妻」は死亡するまで住み続けることができるという権利が「居住権」だそうです。
「居住権」は「所有権」より相続税評価が低く設定されるため、被相続者の妻にとっての負担が少なくて済むということになるようです。バブル時代によくニュースになっていたような気がしますが、自宅の相続税評価が高く相続が起こると家を手放さないといけないということが実際に起こっていました。
今後は相続で長年住み慣れた家を手放さないという事が減っていくことは良い事だと思います。「居住権」の評価算出方法などはこれから確定するようですが 注目していきたいと思います。
2つ目の「相続人以外の貢献の考慮」
という事ですが、「相続人以外の被相続人の親族」が被相続人の介護をしていた場合、一定の条件を満たせば相続人に金銭請求ができるという内容だそうです。
多くの場合ですが ご主人のお父さん・お母さんの介護を奥さんが大変な思いをしているという話を聞きますが、奥さんは「相続人」に該当はしないため,どんなに献身的に介護を行っていたとしても遺産は入りません。この点を今回の改正で「金銭請求ができる」という形にしたとのことです。
家庭内で実際に 奥さんが旦那さんへ金銭請求をするかしないかは別問題として、現在の社会においては家庭における介護という問題がとても大事になってきているのだなと思う内容です。
新聞によりますと今回の相続制度の改正により、高齢化社会における配偶者(妻)の支援を手厚くなることは良い事であるが、介護に尽くした被相続人(奥さん)の金銭請求制度はかえって家庭内トラブルの原因にもなりかねないと書いてありました。
不動産を扱う上では「相続税」については最低限の知識はもっていなくてはなりません。今回の 法改正のニュースで良いきっかけになりました。基礎控除の金額を改めて確認しました。(相続税の基礎控除 3,000万円+法定相続人の数×600万円)
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東京支店 島田でした。